個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

平成二十八年政令第三百二十四号
分類 政令
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成二十九年五月三十日
@ 最終更新 : 平成二十八年十月五日公布(平成二十八年政令第三百二十四号)改正
最終編集日 : 2024年 10月27日 07時53分

制定に関する表明

内閣は、

個人情報の保護に関する法律

及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の
施行に伴い、

並びに個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号
第二条第二項第三項第四項本文
及び第十項第十七条第二項第六号
第四十四条第一項から 第三項まで
及び第五項から 第七項まで
第四十七条第二項第七十七条
並びに第八十一条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号
第十九条第十二号、

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号
第百六条の四第三項 及び第四項

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号
第五十三条第四項 及び第六十三条第四項

並びに個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
附則第十条の規定に基づき、

この政令を制定する。

第二章 経過措置

1項

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前個人情報の保護に関する法律以下この項において「旧個人情報保護法」という。)第六十七条の規定により地方公共団体の長 その他の執行機関が主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた場合 及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により職員が委任を受けた場合における 改正法附則第四条の規定の適用については、

同条第一項中
主務大臣(」とあるのは、
「主務大臣(旧個人情報保護法第六十七条の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長 その他の執行機関 及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により委任を受けた職員を含む。」と

する。

2項

改正法第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下 この項において「新個人情報保護法」という。第四十四条第一項 又は第三項から第七項までの規定により事業所管大臣、部局 若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会 又は財務局長 若しくは財務支局長が委任を受けた場合 及び新個人情報保護法第七十七条の規定により地方公共団体の長 その他の執行機関が事業所管大臣 又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた場合における改正法附則第四条前項の規定により 読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、

同条第一項
「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「第三十二条の規定」と、

「第三十六条 又は第四十九条」とあるのは
「第三十六条」と、

「勧告、命令 その他の処分 又は通知 その他の行為」とあるのは
「報告の徴収」と、

「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは
「第四十条第一項の規定」と、

「個人情報保護委員会」とあるのは
「個人情報保護委員会(新個人情報保護法第四十四条第一項 又は第三項から第七項までの規定により委任を受けた事業所管大臣、部局 若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会 又は財務局長 若しくは財務支局長 及び新個人情報保護法第七十七条の規定により事業所管大臣 又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長 その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。」と、

同条第二項
「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「第三十二条の規定」と、

「申請、届出 その他の行為」とあるのは
「報告」と、

「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは
「第四十条第一項の規定」と、

同条第三項
「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「第三十二条の規定」と、

「届出 その他の手続」とあるのは
「報告」と、

「手続が」とあるのは
「報告が」と、

「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは
「第四十条第一項の規定」と、

「その手続を」とあるのは
「報告を」と、

「当該相当規定」とあるのは
「同項の規定」と

する。